
司法書士とは
司法書士法に基づいた資格で、他人の依頼によって登記や供託に関する手続きの代理をしたり、裁判所や検察庁・法務局などに提出する書類の作成をしたりする業務を生業とする人のことです。
さらに法務大臣が実施している簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受け、認定司法書士になると、通常の司法書士業務の他に簡易裁判所で行われる訴訟代理や紛争解決への相談に応じて裁判外の和解について代理業務を行うことができます(紛争の目的価額が140万円を超えない案件についてのみ認められています)。
日本では諸外国と比べると法律専門家の業務が細分化されているので、
司法書士の業務には業務制限があり、他の法律によって制限されている事柄については司法書士の業務の範囲内であっても行ってはならないことになっています。
例えば、司法書士法で認められている登記に関わる書類の作成でも、船舶の登録申請を行うことも海事代理士法に抵触するために司法書士の業務の範疇を越えているとされています。
また、簡易裁判所における手続きであっても刑事訴訟法や非訟事件手続法の規定による手続きについては代理することができないという制約があります。
司法書士は名称独占資格でもあり、司法書士会に入会していない人が司法書士や紛らわしい名前を用いると1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
業務に関しても報酬の有無に関係なく無資格の人が司法書士の業務を行った場合は処罰の対象になりますので、注意が必要です。
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