
ここ数年で認知度の高まった司法書士ですが、法律の専門家とされている弁護士と何が違うのでしょう?
弁護士=事件が起きたときや企業・一部の人が相談する、司法書士=気軽に相談できる町の法律屋というイメージがありますが、大きく異なっています。
弁護士はまさしく「法律のスペシャリスト」といえます。社会生活を送る上で起きる事件や紛争について法律の専門家として予防、対処、解決策をアドバイスしたり、代理人となってあらゆる法律行為を行えます。それには個人、団体はもちろん、金額による制限など一切ありません。
では、司法書士は?というと、実は厳しい制限があります。
基本的に法律相談に乗ったり、法律行為を代理することは禁止されています。そう。メインは書面作成なのです。
ただし2003年の改正により、法務大臣の認定を受けた司法書士に限り簡易裁判所の訴訟代理権を得られるようになりました。具体的には総額が140万円以下に限定されています。これは簡易裁判所が扱うことのできる事件(訴訟)が140万円以下のものと決められているためです。
例えば相談や交渉をしている間に総額が140万円を超えることがわかった場合には、即刻中止になります。その後は相談者自身で対処するか、弁護士を探さねばなりません。
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