
司法書士といえば不動産や会社設立などの登記業務を思い浮かべるでしょうが、それ以外にも多くの業務を行えます。
まずは供託業務。
法令の規定により金銭や有価証券、物品等を供託所、一定の者に寄託することをいいます。
金銭と有価証券は法務局(地方法務局)へ、それ以外の供託物は法務大臣の指定した倉庫営業者や銀行へ提出し、
供託所を通じて財産を被供託者に受領させる仕組みです。
これはお金を払う意思があるのに受け取ってもらえない場合に、供託所を介することで「支払う意思」を示し、
払ってない不利益を受けないためのもの。
例えば家賃の金額で揉めていて家主が受け取らないなどのトラブル解決に利用します。
そして法務事務。
司法書士が会社に必要なのは会社設立時だけではありません。
企業法務として会社の機関設計や資本金の計算・変更、組織再編などさまざまな形で経営サポートを行います。
成年後見人という業務もあります。
後見人とはそもそも対象となる未成年者が成人し、社会的責任を果たせるようになるまで法的な
手続きを代行する制度です。
成人であっても精神上の障害により判断能力を欠く状況にある対象者に対して、
後見人になるのが成年後見人制度です。
訴訟代理人は法務大臣の認定を得た司法書士のみに許された業務。
簡易裁判所で行われる民事訴訟や小額訴訟の代理を行えます。
140万円以下という制限がありますが、その分、弁護士よりも費用を抑えられるというメリットもあります。
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